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住宅瑕疵担保責任保険 ①概要

少し前のことですが、ある構造建築士が、故意に耐震偽造をした問題がおき、損害賠償が発生しました。しかし、その建築士が自己破産してしまった為、結局誰も補償しない事態になり、消費者が被害を被る問題が起きてしまいました。

そこで 「特定住宅瑕疵保険責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」
が平成21年10月1日に施行されました。
瑕疵(カシ)とは、建物が本来備えているべき品質や性能を欠いている状態のことで、簡単に言うと、欠陥・キズモノといった意味になります。
お客様の新居で、居住からわずか数年で、雨漏りやクロスの剥がれなど瑕疵があったら困りますよね。
その時は、新築から10年以内であれば、施工した工務店や建設業社へ瑕疵の修理を申し出ることが出来ます。
しかし瑕疵発見後いざ修理を申し出ようとしても、工務店や建設業社が破綻してしまっていたらどうすることも出来ません。
そうならない為に、住宅取得者保護のため新築住宅を供給する建設業者または宅地建物取引業者には、資力確保措置として保険加入または保証金供託が義務づけられました。
新築住宅の『構造耐力上主要な部分』と 『雨水の浸入を防止する部分』に瑕疵(欠陥)が
あった場合に、それを修繕するための資金力の確保を住宅会社に義務付け、
資力確保の手段の一つが、瑕疵担保責任保険への加入です。

従って、仮に事業者が破綻していたとしても、直接保険会社に修理代金を直接請求することができ、お客様は安心して住宅購入ができるようになりました。

住宅瑕疵担保責任保険 ②保険加入の利点

前述のように、工務店には
・保険加入(健康保険と同じように、掛金を払い、万が一の時に金額を支払ってもらう。)
または
・保証金供託(工務店がウン千万というお金を万が一の時の為に、供託機関に預けておく。)
いずれかの措置をとらなければいけません。
弊社では、前者とさせて頂いております。
なぜならば、保険会社も当然お金を支払いたくないので、厳しい現場検査があるからです。
新築の基礎工事時・構造体施工完了時・工事完成時に、専門の検査員が現場に来て、工事内容をチェックしていきます。弊社として当然の品質チェックを行いますが、第3者に見てもらうことで、偏った考えにならず、お客様からもより安心していただけるものになると考えております。

住宅瑕疵担保責任保険 ③ケーススタディ

[外部]

・トップライトから雨漏りがした→保証
・屋根から雨漏りがした→保証
・開口部廻りから水が浸入した→保証

・外壁にひび割れが生じてしまった
→構造躯体が原因ならば保証

[室内]

・クロスに隙間が出てしまった
→構造躯体が原因ならば保証

・建具(室内ドア)の建て付けが悪くなってしまった
→構造躯体が原因ならば保証

[虫食い・自然消耗など]

・対象住宅の虫食い、ねずみ食い、対象住宅の性質による結露、瑕疵によらない自然な消耗、
摩擦、さび、かび、むれ、腐敗、変質、変色、その他類似の事由

[設備]

・トイレの温水洗浄便座が壊れてしまった
→対象外(ただしメーカー保証があります。)

・キッチンの食器洗い機が壊れてしまった
→対象外(ただしメーカー保証があります。)

[リフォーム・増築]

・対象住宅の増築、改築、補修工事、それらの工事部分の瑕疵
  →対象外
※リフォーム工事を対象にしたリフォーム瑕疵保険もありますのでお問合せ下さい。

[災害]

・地震、噴火もしくはこれらによる津波、台風もしくは暴風雨等の自然現象、火災落雷、
暴動等の偶然もしくは外来の事由
  →対象外
(こちらは、火災保険や地震保険等となりますので、詳しくはお尋ねください。)

[不適切な使用]

・対象住宅の著しい不適用使用、著しく不適切な維持管理
    →対象外

※いずれにしろ、住居内でバットを振るのは危険ですのでマネしないでください。

[売却編]

中古住宅を購入した場合、住宅瑕疵担保責任保険は譲受人へ引き継がれるのか?
→住宅瑕疵担保責任保険は中古住宅へは対応しておりません。

よって、瑕疵があった場合は元の持ち主(保証人)からの訴えでないと、保険はおりません。
基本的には引き継がれないと考えた方が良いでしょう。
契約時の取り交わし等が重要です。

※上記は一例となるため、上記以外の場合でも対象とならない場合がございます。
瑕疵を発見したときは、弊社もしくは保険会社までお問合せ下さい。