注文住宅

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Support 安心のサポート体制

①資金計画

皆さんは如何ですか?
やはり、このように「資金不安」を抱えていますか?
結論から申し上げましょう。

もし、「住宅購入=住宅ローンを組む」をして「生活」「苦しくなる」事に繋がったとしたら、それは「住宅購入」したことが「問題=原因」なのではなく「住宅ローン」の「組み方」そのものに問題があった、そうに違いないのです。

今や、日本にはさまざまな「住宅ローン」が取り扱われています。
その数は何と4800種類にものぼるといわれています。
そんな中から、マイホーム購入に際して契約する「住宅ローン」はせいぜい一種類です。

4800分の一。

一種類ずつ調べていっても数十年かかりそうです。
この住宅ローンの種類にも増して、「自己資金」の「ある」「なし」、もっといえば 「土地」の「ある」「なし」。これらの「個人情報」によっても「住宅ローン」の「選択肢」は 大きく違ってきます。

もちろん、「住宅ローン」「金利」が「上昇傾向」にあるのか?「下降傾向」にあるのか?
これによって、「住宅ローン」の「選択肢」は大きく変わってしまいます。

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要するに、何が言いたいのか?
「住宅ローン」は「プロ」の領域だということです。

「固有」の「金融機関」ありきで決めるものでもなければ「金利」の「高」「低」で決めるものでもない。
「住宅ローン」を「組む」「個人」の「個別事情」を勘案し「自分にとっての」「一番」を導き出すべきなのです。

工務店として、ここをおざなりにする訳には行かない、そう考えました。
だからこそ、工務店としてできうる限りのサポートをしてゆかなければ、と考えました。
「資金計画」には「自信」があります。

まずは、「正しい」「資金計画」の考え方、「勉強会」に参加してみてください。
今まで持っていた概念が大きく覆る、大きな意味を得ていただけると思います。

A銀行 B銀行 C銀行 D銀行
金利 3.1% 3.1% 3.45% 2.88%
手数料 31,500 31,500 10,500 480,000
保証料 618,330 619,920 0 0
火災保険料
担当権設定費用
印紙代
共通 共通 共通
共通
諸費用合計 649,830 651,420 10,500 564,300
月払い額 117,135 117,135 123,119 113,455
総支払額 49,196,700 49,196,700 51,709,980 47,651,100
諸費用と総支払い額 合計 49,846,530  49,848,120  51,720,480  50,520,300 

②適合証明

適合証明とは、住宅金融支援機構と民間金融機関との提携商品である長期固定金利住宅ローン【フラット35】を利用する場合、その住宅が機構の定める技術基準に適合していることを証明するものです。

【フラット35】は適合証明書の発行を受けた住宅でなければ、融資を受けられません。
また、適合証明書は設計審査・中間現場検査・竣工現場検査の3つの検査を経て、
最終の竣工現場検査完了後に発行されますので、【フラット35】の本審査承認後、
検査機関に適合検査の申込みをして頂く必要があります。

技術基準は建築基準法に加えて住宅金融支援機構が独自に定めたもので、
例えば木造住宅では、「基礎の地面からの高さを40センチ以上」「床下防湿のための工夫」など住宅が長持ちする工夫や、マンションでは、「20年以上の長期修繕計画」などで将来の維持管理がチェックされます。
検査は第三者である検査機関所属の建築士資格者が実施し、新築住宅では建築基準法に基づく検査済証が交付されていることを併せて確認します。

③金銭消費貸借契約

『金銭消費貸借契約』とは、お金を借りる人が、金銭を借入れて、その金銭を消費し、
借入額と同額の金銭(利息がある場合は利息を含めた額)を返済することを約束して結ぶ契約のことで、「金消契約」、「ローン契約」などと称されます。
住宅ローンでは申込人に加えて、連帯債務者・担保提供者(いる場合)、関係者全員が同席し行います。
記載されている内容は、「契約年月日」、「借入金額」、「返済額や回数」、「遅延損害金」などがあり、注意事項を確認のうえ、『金銭消費貸借契約』を締結します。

注文住宅を住宅金融支援機構の長期固定金利住宅ローン「フラット35」で借入れる場合は、建物の完成後に適合証明書を金融機関に提出、それから金銭消費貸借契約を締結し、融資実行・抵当権設定となります。
民間金融機関で融資の場合は金銭消費貸借契約後、融資実行・抵当権設定登記・所有権移転登記が行われます。

④つなぎ融資

普段買い物をするときは、代金と商品を引き替えに売買は成立します。
ところが新築住宅建築の場合、そうはいきません。
なぜなら、住宅購入の代金を払うためには一般的にローンを借りることが必要になり、ローンを借りるには、その前提として新築する住宅を担保にし、抵当権を設定する必要があるためです。
しかし、建築主にしてみれば、まだ代金ももらっていない住宅を担保にすることは困ります。かといって、住宅金融支援機構や金融機関は担保なしで融資を行うことはありません。
そんなときに利用するのが『つなぎ融資』です。

『つなぎ融資』とは、住宅ローンを申し込んだ金融機関から融資金が下りるまでの間、一時的に借りるローンで、この『つなぎ融資』で一旦代金を支払うことで、住宅をお客様名義で登記することが可能になります。
それによって、担保として設定できますから、あとは住宅金融支援機構や金融機関から融資金が下りるのを待つだけになります。そうして融資金が下りましたら、『つなぎ融資』の借入れを返済して、住宅ローンの返済のみとなります。
ここで一つ注意していただきたいのが、この『つなぎ融資』には手数料や利息が掛かることがほとんどで、これは買い主が払うことが一般的です。
従って、商品内容を理解する必要があります。ただし、全ての住宅ローンに『つなぎ融資』がおりる訳ではありませんので、『つなぎ融資』の種類を選択するというよりも、利用できるならならば結果オーライといった考え方がおおくみられるのが現実です。