賢い家作りへの道

住宅に関する基礎知識、お役立情報を発信していきます。

消費税増税後の優遇措置編

今月から、ついに消費税が5%から8%と引き上げになりました。これから住宅を購入される方の中には、今回の増税により住宅の購入時期や、購入すること自体を考え直している・・・。という方もいらっしゃるかと思います。

 しかし政府は、これから住宅購入をされる方に向けて、減税措置や給付金等様々な優遇策を打ち出しています!!場合はによっては、消費税5%時に購入するよりも実はお得・・・なんてことも。しかし、それら優遇もある時期を過ぎると受けられなくなってしまいます。

 そんな今だからこそ、住宅購入の際に“今”知っておくべきポイントをお伝えします。知っているか知らないかで大きく変わってくる内容ですので、チェックしておきましょう。

・ポイント① 住宅ローン減税の拡充と延長!

 消費税増税に伴う住宅購入時の負担を軽減する為、2014年4月1日から2017年12月31日の間、住宅ローン減税による控除額が最大200万円アップします。もし、2015年10月1日から予定されている消費税10%への引き上げが実行される可能性がありますが、そうなった場合にも控除額は変わりません。

 

 もし所得税が住宅ローンの控除額よりも少ない場合は、住民税からも控除を受けることができ、その控除額も2017年末まで拡充されています。

※順番が前後しますが、住宅ローン減税とは、住宅ローン残高の1%が10年間控除される制度です。(1年あたりの最大は、最大控除額の1/10です。)

・ポイント② すまいの給付金で最大50万円支給される!!

 2014年4月から開始しました『すまい給付金』は消費税率引き上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度負担する為に創立された制度です。

住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほど、その効果が少なくなるのに対し、すまいの給付金制度は住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して住宅ローン減税とあわせて消費税率引き上げによる負担も軽減を図るものです。そのため、収入により給付額が変わる仕組みとなっています。

 ※消費税率が10%に引き上げられた場合の住まい給付金については、平成25年6月26日に行われた与党合意を踏まえたものとする予定です。

※神奈川県は、他の都道府県と住民税が異なる為、収入額の目安は同じですが、所得割合額は表とは異なります。

ポイント③ “超”低水準で推移している住宅ローン金利

 住宅ローン金利は現在、“超”低水準で推移していることはご周知の通りですが、今の経済状況から推測すると、現在の金利はいつ上昇に向かってもおかしくないと考えられます。

それを踏まえて知っていただきたいのは、住宅ローンの金利の影響力です。表は全期固定金利で3000万円を借入れた場合の試算です。金利を2%を基準にして考えるとお、借入時の金利が0.1%上昇するだけで総返済額は約65万円、0.2%上昇となると約130万円も変わってくるのです。住宅購入を考える上で、消費税や優遇策ももちろん重要ですが、金利が0.1%、0.2%あがるだけでこれだけの違いがあることも考慮にいれる必要があります。

・これら優遇による消費税引き上げ後の優位性

 この表は、消費税5%時に住宅を購入した場合と、8%・10%の消費税率引き上げ後に住宅購入をした場合の、最終的な税負担率をみずほ総合研究所が試算したものです。

 8%時の最終的な税負担を見てみると、ご覧の通り年収が500万円の場合以外はすべてにおいて、負担減となっていることがお分かりいただけるかと思います。つまりこれは、『消費税8%時が、実は一番おトクだ』ということです。

※あくまでも表下の「前提条件」による試算です。年収500万円の方が全て損になるということでも、それ以外の年収の方が常におトクになるというワケではありませんので、ご注意ください。

ざっくりと簡単に説明させていただきました。より詳しい情報を知りたい方、住宅ローンの勉強をされたい方は、お気軽にお問い合わせください。

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